1.PBVへのご寄付と税制優遇について
ピースボート災害支援センター(PBV)は、2025年4月1日に一般社団法人から公益社団法人へ法人格を移行いたしました。さらに、2025年4月16日には、ご寄付に関する税制優遇の中でも、より多くの税金が支援者の皆さまに還元されやすい「税額控除」の適用を受けるために必要な証明書を、内閣府より取得しております。
公益社団法人ピースボート災害支援センター(PBV)への寄付金は、所得税、法人税、相続税、および都道府県・市区町村が条例で指定する一部の自治体の個人住民税について、税制上の優遇措置の対象となります。
寄付金控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。PBVが発行する「寄付金受領証明書」等の必要書類を添付して、所轄の税務署に申告してください。
- 【重要】法人格が変更となった2025年は、ご寄付の時期により、証明書の発行や確定申告に必要な書類等が異なります。詳細はこちらのページをご参照ください。
▶︎ 2025年にご寄付いただいた皆さまへ ―税制優遇と確定申告時の必要書類について
2. 寄付金受領証明書の発行について
PBVでは、原則として、1年間(1月1日~12月31日)にいただいたご寄付の合計額と明細を記載した「寄付金受領証明書」を、翌年1月下旬ごろに発行いたします。
証明書の発行には、お名前(氏名または法人名)およびご住所の記載が必須となります。発行をご希望の場合には、ご寄付の際に必ず正確なお名前、ご住所をお知らせください。
ご留意いただきたい点
- 勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることはできません。控除の適用を受けるには、ご自身で確定申告が必要です。
- 寄付金受領証明書の名義は、ご寄付お申し込みの際にご登録いただいた名義となります。
- 原則として、寄付金受領証明書の再発行はできません。お手元に届きましたら、大切に保管してください。
- 一部の支援方法(物品寄付、外貨によるご寄付など)によっては、寄付金受領証明書を発行できない場合がございます。
寄付方法別の証明書発行について
| 寄付方法 | 証明書発行の有無 | 寄付受領日 |
|---|---|---|
| 災害支援サポーター・FOOBOURサポータ- (マンスリーサポーター) |
〇 | 各月の決済日 |
| クレジットカード決済 | 〇 | 決済日(カード利用日) |
| 銀行振込(ゆうちょ銀行含む) | 〇 | 入金日 |
| 物品買取(お宝エイド、買取大吉など) | 〇 | 入金日※ |
| 外貨による寄付 | × | ー |
| 物品寄付 | × | ー |
上記に記載のないその他のご寄付方法につきましては、個別に対応が異なります。
- 物品買取によるご寄付の場合、物品の買取査定後、提携団体よりPBVの口座へ寄付金が入金された日が受領日となります。
3. 個人の皆さまへの優遇措置について
所得税について
確定申告の際、ご寄付の控除方法として、「税額控除方式」と「所得控除方式」の2種類から、寄付者ご本人にとって有利な方を選択していただけます。多くの場合、税額控除方式を選択することで、より大きな金額が控除されます。
確定申告の必要書類について
税額控除方式を選択される際には、「寄付金受領証明書」に加え、「税額控除に係る証明書」の提出が必須となります。「税額控除に係る証明書」は、寄付金受領証明書と併せてお送りいたします。また、下記よりダウンロードすることも可能です。
→税額控除に係る証明書
各控除方式の計算式
- 税額控除方式 (寄付額-2000円)× 40%
- 所得控除方式 (寄付額-2000円)× 所得税率
計算例(税額控除方式)
例えば、50,000円ご寄付いただいた場合の税額控除額は以下のとおりです。
(50,000円-2,000円)× 40% =19,200円
確定申告により、19,200円が所得税から控除または還付されます。
ご留意いただきたい点
- 控除額には上限があります。税制の詳細、控除額の具体的な計算、および手続きについては、所轄の税務署や国税庁のWEBサイト(「寄付金を支出したとき」)等にてご確認ください。
住民税(個人住民税)について
お住まいの都道府県や市区町村が条例でPBVへのご寄付を控除の対象に指定している場合、個人住民税の控除も受けることができます。
所得税の確定申告を行うことで、住民税の寄付金控除も併せて申告されるため、特別な手続きは原則として不要です。
- 東京都にお住まいの場合、PBVへのご寄付は都民税の控除対象となります。
- その他の都道府県・市区町村については、恐れ入りますが、各自治体のウェブサイト等でご確認ください。
相続税について
相続により取得された財産を、相続税の申告期限内にPBVにご寄付いただいた場合、その寄付額は相続税の課税対象から控除(非課税)されます。
- 準確定申告等のための特別な理由により、通常とは異なる時期に寄付金受領証明書の発行が必要な場合には、お早めにご相談ください。
- 相続財産からのご寄付をご検討されている方のために、専用のガイドブックをご用意しております。ご希望の方は下記ページよりお気軽にお問い合わせください。
4. 法人の皆さまへの優遇措置について
法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
ご留意いただきたい点
- 損金算入できる金額の計算には、PBV以外への他の認定NPO法人や公益法人等に対するご寄付も含まれますので、ご留意ください。
- 損金算入限度額は、法人の資本金や所得の金額によって異なります。詳細につきましては、所轄の税務署や国税庁のウェブサイト等にてご確認をお願いいたします。
法人連携のご案内
PBVでは、非常に多くの法人の皆さまと、多様なかたちで連携・協働を進めています。その他の支援方法に関する詳細につきましても、下記のページにてご案内しております。ぜひご覧ください。
ご寄付に関するご質問、ご相談(住所変更、名義変更など)については
下記よりお問い合わせください。
ピースボート災害支援センター(PBV)
広報ファンドレイジング(担当:古賀)
TEL:03-3363-7967 (10:00-18:00/土日祝定休)
E-mail:
