平素より、公益社団法人ピースボート災害支援センター(PBV)の活動に温かいご支援をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
皆さまからお預かりしたあたたかいご寄付は、全国各地の被災地で、緊急支援や避難所の運営支援や物資提供、被災家屋の清掃・応急対応、コミュニティ支援など、様々なかたちで、突然の災禍に見舞われた方々の確かな支えとなっております。スタッフ一同、重ねて深く感謝申し上げます。
1.大切なお知らせ:法人格の移行と税制優遇について
ピースボート災害支援センター(PBV)は、2025年4月1日に一般社団法人から公益社団法人へ法人格を移行いたしました。
さらに、2025年4月16日には、ご寄付に関する税制優遇の中でも、より多くの税金が支援者の皆さまに還元されやすい「税額控除」の適用を受けるために必要な証明書を内閣府より取得しました。
これにより、2025年分(令和7年分)の確定申告で「寄付金控除」を申請する際の税制上の取り扱いが、ご寄付をいただいた日によって変わります。以下、ご案内申し上げます。
税制優遇(控除)の種類と切り替わりの日
ご寄付の時期は、以下の3つの期間に分かれます。確定申告の際は、特にご留意ください。
| ご寄付いただいた期間 | PBVの法人格の状態 | 適用できる税制上の優遇措置 |
|---|---|---|
| 【期間1】 2025年1月1日〜3月31日 |
一般社団法人(移行前) | 税制優遇の対象外 |
| 【期間2】 2025年4月1日〜4月15日 |
公益社団法人 | 「所得控除」のみ適用可 |
| 【期間3】 2025年4月16日以降 |
公益社団法人(税額控除対象) | 「所得控除」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択可 |
- 税制上の優遇措置(寄付金控除)について、詳細はこちらのページ(寄付金受領証明書・税制優遇のご案内)をご参照ください。
2.PBVよりお届けする書類について
PBVでは、これまでご希望された方にのみ、寄付金受領書を発行してまいりました。
このたびの公益法人への移行により、2025年4月1日以降にご寄付いただいた皆さまへは、原則として「寄付金受領証明書」を発行いたします。
しかしながら、法人格が変更となった2025年は、ご寄付の時期により、寄付金受領証明書の発行の有無や、確定申告に必要な書類が異なります。つきましては、以下の点にご留意ください。
発行書類と時期の対応表
| ご寄付いただいた期間 | ①寄付金受領証明書の発行について | ②税額控除対象法人証明書(写し)の提出の要否 |
|---|---|---|
| 【期間1】 2025年1月1日〜3月31日 |
従来どおり、ご希望された方にのみ、寄付金受領書を発行いたします。 | 不要(控除対象外のみ) |
| 【期間2】 2025年4月1日〜4月15日 |
原則として、寄付者全員に発行いたします。 発行時期:2026年1月下旬頃 内容:2025年4月1日~12月31日にいただいたご寄付の合計金額および内訳明細 |
ー |
| 【期間3】 2025年4月16日以降 |
確定申告時に「税額控除」を選択した場合、提出が必須となります |
詳細:証明書の内容と手続き
① 寄付金受領証明書について
【期間1】2025年1月1日〜3月31日のご寄付
公益法人移行前のため、税制優遇の対象外です。確定申告の際に控除として申告することはできません。寄付金受領書の発行を希望される方は、お気軽にお申し出ください。
【期間2・3】2025年4月1日〜12月31日のご寄付
税制優遇の対象となります。寄付金控除を受けるために必要な「寄付金受領証明書」を、年間(4月1日~12月31日)分として1通にまとめて発行し、2026年1月下旬頃に、メール添付または郵送にて送付いたします。この証明書には、期間内のご寄付の合計金額と明細を記載いたします。
法人の皆さまへ
法人の皆さまの証明書につきましては、決算期に合わせて個別に対応いたしますので、お気軽にお申し出ください。
② 税額控除対象法人証明書(写し)について
確定申告において税額控除の適用を受けるには、「税額控除に係る証明書」の提出が必須となります。
【期間3】2025年4月16日~12月31日にご寄付いただいた方には、「寄付金受領証明書」と併せて「税額控除に係る証明書」(写し)をお送りいたします。
なお、下記からもダウンロードいただけます。
→税額控除に係る証明書
3.確定申告で特にご注意いただきたいこと
確定申告の際には、以下の3つの期間におけるご寄付の取り扱いについて、誤りのないようご留意ください。
【期間1】2025年1月1日〜3月31日のご寄付
申告書の控除欄にはご記入いただけません。
【期間2】2025年4月1日〜4月15日のご寄付
所得控除として計算してください。
【期間3】2025年4月16日以降のご寄付
所得控除と税額控除を比較し、ご自身にとって有利な方を選択して申告してください。一般的に、ほとんどの方にとって税額控除の方が控除額が大きくなり有利になる傾向があります。
- 税制上の優遇措置(寄付金控除)について、詳細はこちらのページ(寄付金受領証明書・税制優遇のご案内)をご参照ください。
なお、寄付金控除の適用内容は、ご寄付いただいた方の年収や他団体への寄付など、個別の状況により異なります。
ご不明点がございましたら、国税庁のホームページ(「公益社団法人等に寄附をしたとき」など)をご参照いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署または税理士にご相談ください。
【お問い合わせ先】
このご案内についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
公益社団法人 ピースボート災害支援センター(PBV)
広報ファンドレイジング(担当:古賀)
E-mail:members@pbv.or.jp
