個人によるご寄付
所得税
確定申告の際に、「税額控除方式」と「所得控除方式」の2つから、有利な方を選択することができます。多くの場合、「税額控除方式」を選択することで、より大きな金額(寄付金の最大4割)の還付が受けられます。
【計算式】
税額控除方式:(寄付額-2000円)×40%
所得控除方式:(寄付額-2000円)×所得税率
- それぞれ控除額に上限があります。詳しくは所轄税務署や国税庁のWEBサイト等にてご確認ください。
例えば、50,000円ご支援いただくと…
税額控除方式の場合:(50,000円-2,000円)×40%=19,200円
確定申告により19,200円が還付されます。

住民税
お住まいの自治体が、条例でPBVへの寄付金を控除の対象に指定している場合、所得税の確定申告を行うことで個人住民税の控除も受けることができます。 東京都にお住まいの場合、PBVへのご寄付は都民税の控除の対象です。その他の都道府県・市区町村については、各自治体にお問い合わせください。
【計算式】
都道府県が指定した寄附金:(寄付額-2000円)×4%=(寄付金控除額)
市区町村が指定した寄附金:(寄付額-2000円)×6%=(寄付金控除額)
- 控除額に上限があります。詳しくは所轄税務署や国税庁のWEBサイト等にてご確認ください。
相続税
相続により取得した財産を、相続税の申告期限内にPBVにご寄付いただいた場合、その寄付額は相続税の課税対象から控除されます。
準確定申告等のために通常とは異なる時期に寄付金受領証明書の発行が必要な場合には、お早めにご相談ください。
法人によるご寄付
法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
- 損金算入限度額は、法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは所轄税務署や国税庁のWEBサイト等にてご確認ください。
法人の皆さまとの連携については、下記のページをお読みください。
- 税制優遇(寄付金控除)を受けるためには、PBVが発行する寄付金受領証明書を添付し、所轄税務署にて確定申告を行う必要があります。年末調整で控除を受けることはできません。
- 寄付金受領証明書は、原則として、前年1年間(1月1日~12月31日)にご寄付いただいた金額の合計額と明細を記載したものを1月下旬ごろに発行します。
- 法人によるご寄付の場合、ご寄付ごと又は決算期に合わせてまとめて発行することができます。お気軽にご相談ください。
- 発行には、お名前(氏名又は法人名)、ご住所の正確な記載が必要です。発行をご希望の場合には、ご寄付の際に必ずお名前、ご住所をお知らせください。
- 再発行は原則として行っておりませんので、相当期間大切に保管してください。